2017-06-07 第193回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
それから、選挙公報の発行については、条例で公営とすることができるということですから、任意公営ですね。さらに、今申し上げたように、自動車やポスターについては公営の対象外ということで、ちょっと制度的にばらばらな状況にあるわけでございます。
それから、選挙公報の発行については、条例で公営とすることができるということですから、任意公営ですね。さらに、今申し上げたように、自動車やポスターについては公営の対象外ということで、ちょっと制度的にばらばらな状況にあるわけでございます。
○政府委員(浅野大三郎君) 大臣から各政党でのお話もというようなお答えがあったわけでございますが、若干私の方からちょっと法律問題を簡単に申し上げさせていただきたいと思いますが、もともと公営制というものがあって、公営制が適用されないけれども任意にやってもよろしいという形で制度がつくられておりましたものですから、それで公営という考え方に立ちます場合に、果たしてもとになる公営がなくて任意公営だけというのが
そのほかに、特にいわゆる選ぶ側というわけですから、有権者側の意見の代表としては特にこういうところを聞いたぞ、そうした場合にいまの市町村のそういう任意、公営これらについても支障はないというようなことだったということがあれば、簡単に聞かせてください。
いまお話のありました、一つに限ってというふうにしておりますのは、六大市を含む地域につきまして、その知事と府県会議員の選挙、それから市長と市会議員の選挙――指定市でありますが、――その四つが同時に行なわれることになりまして、知事、市長につきましていろんな公営があり、さらに任意公営として府県会議員ないし市会議員の公営があるということで、管理能力からまいりまして、従来、指定市を含む地域についてのみは、府県会議員